○美波町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、美波町国民健康保険病院(以下「病院」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町国民健康保険美波病院 | 美波町田井105番地1 |
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診察科は、次のとおりとする。
名称 | 診療科 |
美波町国民健康保険美波病院 | (1) 内科 (2) 外科 (3) 整形外科 (4) 脳神経外科 |
3 病床数は、次のとおりとする。
名称 | 病床数 |
美波町国民健康保険美波病院 | 一般病床 50床 |
(任務)
第4条 病院は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 町における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第4条の2 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の5分の2を減債積立金に、5分の2を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受理等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(運営委員会)
第10条 病院運営の適正化を図るため、病院に美波町国民健康保険病院運営委員会を設ける。
2 美波町国民健康保険病院運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(使用料等)
第11条 病院及びその附属施設の使用料は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)医科診療報酬点数表(以下「診療報酬点数表」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)によって算定した額並びに老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)老人医科診療報酬点数表及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)によって算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)並びに地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく療養に係るものについては、診療報酬点数表の点数に1点の単価11円50銭を、医療の費用が厚生労働大臣の定めるところにより算定される医療以外の療養に係るものについては、診療報酬点数表に1点の単価15円を超えない範囲内で町長が定める額を乗じて算定した額とする。
(使用料及び手数料の減免)
第12条 町長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。ただし、減免を受けようとする者は、その事由を記載し院長を経て町長に願い出なければならない。
(弁償)
第13条 町長は、患者及びその付添人又は来訪者が病院の設備その他の物件を被損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の病院事業に係る平成17年10月1日から平成18年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の日和佐町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年日和佐町条例第20号)又は由岐町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例(昭和43年由岐町条例第13号)の例による。
附則(平成19年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美波町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第6条の規定による改正後の美波町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美波町国民健康保険病院の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第122号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第11条関係)
区分 | 金額 |
付添給食 | 健康保険法(大正11年法律第70号)の算定基準による患者給食料に準ずる。 |
特別給食 | 健康保険法の算定基準による患者給食料に実費を加算する。 |
その他の給食 | 健康保険法の算定基準の範囲内で町長が定める。 |
別表第2(第11条関係)
項目 | 単位 | 金額 |
健康診断書(身体検査書を含む。) | 1件につき | 2,000円 |
一般診断書 | 〃 | 2,000円 |
警察用診断書 | 〃 | 3,000円 |
死亡診断書及び検案書 | 〃 | 5,000円 |
身体障害者年金用診断書 | 〃 | 5,000円 |
裁判所用診断書 | 〃 | 5,000円 |
生命保険用診断書及び証明書 | 〃 | 5,000円 |
厚生年金及び恩給用診断書 | 〃 | 5,000円 |
交通事故診断書 | 〃 | 5,000円 |
一般証明書 | 〃 | 2,000円 |
別表第3(第11条関係)
美波町国民健康保険美波病院
項目 | 単位 | 金額 |
25号室 | 1日につき | 3,500円 |
23,26号室 | 1日につき | 3,000円 |
6,7,8,10,11,12,15,16,17,18,22号室 | 1日につき | 2,000円 |