○美波町国民健康保険被保険者資格喪失に係る事務取扱要領

平成18年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険被保険者資格の喪失の確認に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 国民健康保険被保険者資格の喪失確認調査(以下単に「調査」という。)の対象者は、次に掲げる者のうち、住民基本台帳に記録されている住所に実際に居住していないと思われるものとする。

(1) 被保険者証の未更新者

(2) 保険税納入通知書、督促状等を返送された者

(3) 訪問時の常時不在者

(4) その他所在等の確認ができない者

(調査の実施)

第3条 前条に規定する調査対象者について調査する事項は、次のとおりとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 保険税の納付状況

(3) 国民健康保険の受診状況並びに現金給付の有無及びその内容等の把握

(4) 住民基本台帳の異動状況等

(5) 町・県民税及び国民年金保険料の納付状況

(6) 電気、水道、ガス等の使用状況

(7) 現地の居住状況等

(8) 前各号に掲げるもののほか、被保険者資格の有無の確認に関する事項

(調査の実施記録)

第4条 調査の実施に当たっては、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(不現住被保険者の認定)

第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定する者があるときは、当該者について居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を作成し、所属長の決裁を得て住民生活課に回付し、住民生活課の職権削除を依頼する。

(不現住の確定日)

第6条 前条の規定による確定の根拠となる事業を確定する日は、次のとおりとする。

(1) 転出した事実が調査資料から確認できる場合は、その日

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる調査資料から客観的にみて居住していないと判断できる日

(資格喪失処理)

第7条 国民健康保険被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が削除されたことを確認した後に行うものとする。

(調査資料の保存)

第8条 不現住被保険者の認定に係る調査資料の保存期間は、5年間とする。

(補則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町国民健康保険資格喪失に係る事務取扱要領(平成17年日和佐町要領第2号)又は由岐町国民健康保険資格喪失に係る事務取扱要領(平成13年由岐町告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第13号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町国民健康保険被保険者資格喪失に係る事務取扱要領

平成18年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)