○美波町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月31日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、美波町国民健康保険条例(平成18年美波町条例第121号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美波町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の委嘱等)

第2条 協議会の委員のうち、被保険者を代表する委員は、町内の公職に就いていない者の中から、保険医又は保険薬剤師を代表する委員は、町内の医師、歯科医師及び薬剤師の中から、公益を代表する委員は、町の公職にある者の中から選出し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第3条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。

(定足数)

第4条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の選出は、公益を代表する委員の中から全委員が選挙する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(書記)

第6条 協議会に書記を置き、美波町国民健康保険専任事務担当者の中から町長がこれを命ずる。

(会議)

第7条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第8条 開議、散会、延長及び中止は、議長がこれを宣する。

(表決)

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。

(会議録)

第11条 議長は、書記をして会議の概要、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他必要と認める事項を記載した記録(以下「会議録」という。)を作成させ、2人以上の委員とともにこれを署名しなければならない。

2 会議録に署名する委員は、議長のほか、委員とし、会議の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

3 会議録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。

(手当等)

第12条 委員には、条例の定めるところにより手当を支給し、また、会務のために旅行する場合は、旅費を支給する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年2月19日規則第1号)

この規則は、平成19年2月19日から施行する。

(平成30年5月15日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

美波町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月31日 規則第51号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第51号
平成19年2月19日 規則第1号
平成30年5月15日 規則第4号