○美波町老人ルーム設置条例
平成18年3月31日
条例第120号
(設置)
第1条 高齢者の健康増進及び組織的な活動を助長するため、老人ルームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
天神町老人ルーム
美波町奥河内字井の上90番地
井の上老人ルーム
美波町奥河内字井の上228番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第120号
(平成18年3月31日施行)