○美波町老人ルーム設置条例

平成18年3月31日

条例第120号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進及び組織的な活動を助長するため、老人ルームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天神町老人ルーム

美波町奥河内字井の上90番地

井の上老人ルーム

美波町奥河内字井の上228番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町老人ルーム設置条例

平成18年3月31日 条例第120号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 その他
沿革情報
平成18年3月31日 条例第120号