○美波町立日和佐隣保館管理規則
平成18年3月31日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、美波町立日和佐隣保館設置条例(平成18年美波町条例第119号)第12条の規定に基づき、日和佐隣保館(以下「隣保館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 町長は、隣保館の適切な管理を図るため、隣保館管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、隣保館長(以下「館長」という。)とする。
(利用時間)
第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、休館日であっても利用することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第5条 隣保館を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記入した隣保館利用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 利用者の住所及び氏名
(2) 利用目的
(3) 日時
(4) 利用場所
(許可条件)
第6条 隣保館の利用を許可できる場合は、次のとおりとする。
(1) 住民が各種相談、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のために利用するとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する美波町にある社会教育関係団体が公益上必要と認められる事業に利用するとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する美波町にある学校その他各種学校及びその学校教育関係団体が教育上の目的で利用するとき。
(4) 美波町及びその他公共的団体等が公益上必要と認められる事業に利用するとき。
(5) その他館長が特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 隣保館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 隣保館の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 隣保館の秩序を乱さないこと。
(3) 隣保館の清潔を保つこと。
(4) その他館長が指示した事項
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町隣保館管理規則(平成17年日和佐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。