○美波町立日和佐隣保館設置条例
平成18年3月31日
条例第119号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に基づく事業を行い、また、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし、この目的を達成するため隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日和佐隣保館 | 美波町奥河内字井ノ上69番地4 |
(事業)
第3条 日和佐隣保館(以下「隣保館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 啓発・広報活動事業
(4) 地域交流事業
(5) 周辺地域巡回事業
(6) 地域福祉事業
(職員)
第4条 隣保館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他の職員
2 前項の職員は、社会福祉主事の資格を有する者又は同等以上の能力を有すると認められる者とする。
3 第1項の職員は、専ら隣保館の職務に従事できる者をもって充てなければならない。
(施設の一般利用)
第5条 隣保館は、第3条各号の目的達成のため、建物、設備その他物件を利用させることができる。
(利用許可)
第6条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ隣保館利用許可申請書を提出して隣保館長の許可を受けなければならない。
2 隣保館長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用に関し必要な指示又は条件を付することができる。
(利用の制限、取消し等)
第7条 隣保館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、利用の許可を取り消し、又は隣保館からの退去を命ずる。
(2) その利用が公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が建物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は利用の取消し等を命じられたときは、直ちに当該施設を清掃整理し、原状に回復しなければならない。
(利用物品の原状回復の義務)
第9条 利用者は、備付け物品の利用を終えたときは、直ちに利用した物品を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 町長は、利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。
(行政機関連絡協議会)
第11条 隣保館の事業を円滑に執行するために、行政機関連絡協議会を置くことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。