○美波町部落差別解消の推進及び人権擁護審議会規則

平成18年3月31日

規則第49号

(設置)

第1条 美波町部落差別解消の推進及び人権擁護条例(平成18年美波町条例第118号)第9条の規定により美波町部落差別解消の推進及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別解消の推進及び人権擁護に関する重要事項を調査及び審議するものとする。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 行政機関職員

(2) 町内の各種団体の代表者

(3) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、住民生活課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

美波町部落差別解消の推進及び人権擁護審議会規則

平成18年3月31日 規則第49号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 その他
沿革情報
平成18年3月31日 規則第49号
平成22年10月1日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第16号