○美波町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業は、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特定寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、美波町とする。
(給付の申請)
第4条 町は、用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて申請させるものとする。
2 申請書を受理した町は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(給付の決定)
第5条 町は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第6条 町は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付した業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
4 町は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないもとする。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具/給付台帳」を整備しておくものとする。
(国の補助)
第10条 国は、別に定めるところにより補助するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
別表 略
様式 略