○美波町長寿祝金贈呈条例

平成18年3月31日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に尽くしてきた100歳以上の長寿者を敬愛し、その労をねぎらい、併せて健康と長寿を祝福し、祝金を贈呈することを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 祝金は、100歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して贈呈する。

(1) 町に引き続き10年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者

(2) 現に社会福祉施設に入所し、町に居住していない場合であっても、前号に規定する住民票に記載されており、入所する日まで引き続き10年以上居住していた者

(贈呈金額)

第3条 祝金の額は、10万円とする。

(贈呈日)

第4条 祝金の贈呈日は、満100歳の誕生日又は第2条に定める居住要件を満たした日の翌日とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町長寿祝金贈呈条例(平成11年由岐町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の通算)

3 第2条に規定する祝金の贈呈条件となる居住期間は、合併前の日和佐町又は由岐町に居住した期間を通算する。

(平成21年3月21日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

美波町長寿祝金贈呈条例

平成18年3月31日 条例第115号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第115号
平成21年3月21日 条例第12号