○美波町敬老祝金贈与条例

平成18年3月31日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する高齢者に対し敬老祝金を贈与して長寿を祝福し、併せてその家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(贈与の範囲)

第2条 敬老祝金は、町内に引き続いて1年以上居住し、毎年9月15日現在で年齢が満80歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に贈与する。

(年金額)

第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 80歳以上90歳未満の者 年額5,000円

(2) 90歳以上100歳未満の者 年額10,000円

(3) 100歳以上の者 年額30,000円

(申出及び決定)

第4条 敬老祝金は、高齢者又はその扶養義務者その他の同居者の申出に基づいて町長が贈与を決定する。

(贈与の方法)

第5条 敬老祝金は、高齢者に対し毎年9月15日に贈与する。

(贈与の廃止)

第6条 敬老祝金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを贈与しないものとする。

(1) 贈与を受ける者が死亡したとき。

(2) 贈与を受ける者が本町内に居住しなくなったとき。

(3) その他町長において敬老祝金の贈与が適当でないと認めたとき。

(敬老祝金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申出等により不当に敬老祝金の贈与を受けた者があるときは、既に贈与した敬老祝金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町敬老年金贈与条例(昭和35年日和佐町条例第93号)又は由岐町敬老年金贈与条例(昭和34年由岐町条例第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の通算)

3 第2条に規定する敬老祝金の贈与条件となる居住期間は、合併前の日和佐町又は由岐町に居住した期間を通算する。

美波町敬老祝金贈与条例

平成18年3月31日 条例第114号

(平成18年3月31日施行)