○美波町生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美波町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下、「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 生活支援ハウスの利用対象者は、美波町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者、高齢者のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者及び当該要介護認定を受けていない者で同法第7条第1項に規定する要介護状態にあると認められるものについては、対象者としない。ただし、当該要介護認定を受けている者又は当該要介護状態にあると認められる者で、適切な介護サービス等を利用することにより、生活支援ハウスにおける生活に支障がなく、かつ、夜間における見守り及び介護を要しないと認められるものについては、この限りでない。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健・福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じて利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため、場の提供を行うこと。
(実施施設及び利用定員)
第5条 実施施設及び利用定員は、次のとおりとする。
実施施設 | 所在地 | 定員数 |
由岐生活支援ハウス「長寿村」 | 美波町西の地字大谷12番地 | 16名 |
日和佐地区生活支援ハウス「ヒワサ」 | 美波町西河内字丹前99番地 | 15名 |
(生活援助員)
第6条 事業者は、事業の運営に当たっては、生活援助員を配置するものとする。生活援助員の配置基準は、利用人員に応じ、次に掲げるとおりとする。
ア 利用人員5人以下の施設 常勤1人
イ 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人
ウ 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人
また、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
2 生活援助員は、原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。
(利用申請)
第7条 生活支援ハウスの利用を希望する者は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 収入申告書
(3) 収入申告書に記載されている収入及び必要経費の分かる書類
(4) 誓約書・身元引受書
(5) その他町長が必要と認める書類
(利用料の負担)
第9条 利用者は、別表に定める利用者負担額を負担しなければならない。
2 利用者は、登録期間中において居室を空ける場合であっても、その理由にかかわらず前項の費用を負担しなければならない。
3 利用を開始した日又は利用を終了した日が月の中途である場合には、第1項の利用料を日割計算により算出した額を負担するものとする。
4 第1項に掲げるもの以外の管理費(光熱水費等実費相当額)、その他個別に係る費用は利用者負担とする。
(利用の取消)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が死亡したとき又は失踪したとき
(2) 利用者から退去の申し出があったとき
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき
(4) 疾病等により入院し、概ね3箇月を経過しても退院の見込みがないと認められるとき
(5) その他町長が事業の利用を困難と判断したとき
(運営)
第12条 町長は、本事業の適正な実施を図るため、事業者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町生活支援ハウスの運営事業実施要綱(平成13年日和佐町要綱)又は由岐町生活支援ハウス管理運営規則(平成12年由岐町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月15日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて」(平成18年1月24日老発第0123004号)に規定する取扱いに準ずる。