○美波町長寿社会づくり支援統合補助事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第22号

第1 事業の趣旨

地方分権の時代を迎えて地域自立型社会の実現を目指すため、身近な自治体である美波町が行う高齢者施策の総合的取組を支援するとともに、特に、地域の実情を踏まえ、創意工夫を凝らした事業の掘り起こしや喫緊の課題である災害時の要援護高齢者等の支援ネットワークの構築など、早急に実施すべき施策の促進を図る。

第2 事業の種類等

事業の種類、目的及び実施要領は、第3から第5までに掲げるところによるものとする。

第3 シルバー人材センター運営事業

1 目的

シルバー人材センターの運営を通じて、働く意欲をもつ高齢者にその経験と能力に応じた短期的・補助的な就労の機会の確保・提供を行い、高齢者の生きがいの高揚及び社会参加の促進を図ることを目的とする(国庫補助対象となるセンターを除く。)

2 実施主体

この事業の実施主体は、美波町とする。

ただし、この事業の一部を美波町社会福祉協議会又は美波町老人クラブ連合会等へ委託することができるものとする(国庫補助対象となる前の法人格を有するシルバー人材センターを含む。)

3 事業内容

(1) 対象者

事業を実施する美波町に在住するおおむね60歳以上の健康な者とする。

(2) 事業内容

シルバー人材センターが行う下記事業に必要な経費の一部を補助する。

①高齢者の経験と能力に応じた短期的、補助的な就労の機会を確保し、提供すること。

②知識及び技能の修得を目的とした研修会を確保すること。

③その他必要な業務を行うこと。

(3) 実施上の留意事項

町長は、事業の実施に当たって、福祉事務所及び各種地域の福祉関係団体等の協力を得て事業の円滑な運営が図られるよう努めるものとする。

第4 高齢者住宅改造促進事業

1 目的

この事業は、高齢者が生活しやすくするための住宅改造を促進することにより、当該高齢者の生活の質の向上を図り、自宅での生活の継続を支援することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、美波町とする。

3 対象者

次の(1)(2)及び(3)のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のいる世帯の者

(2) 当該高齢者が身体の虚弱化により日常生活で何らかの介助を要する状態であること。

(3) 当該世帯の世帯員全員が所得税非課税であること。

4 事業内容

高齢者が生活しやすくするための住宅改造工事費の一部を、美波町が助成する場合に補助する。

5 実施上の留意事項

この事業の実施に当たっては、美波町は、住宅改修に関する相談支援体制を確立し、事業の円滑な運営が図られるように努めるものとする。

第5 美波町企画型事業

1 目的

高齢者保健福祉等についての課題に対応し、美波町が検討・企画し実施する次の2及び3に掲げる事業の取組を支援する。

2 優先実施事業

(1) 目的

美波町における災害時における要援護高齢者・障害者等の支援ネットワーク構築を、先導的・モデル的に実施する取組を支援する。

(2) 実施主体

この事業の実施主体は、美波町とする。

ただし、この事業の一部を美波町社会福祉協議会等へ委託することができるものとする。

(3) 対象となる災害時要援護者

在宅のひとり暮らし高齢者、寝たきり等高齢者、要介護認定者、認知症高齢者、身体障害者(児)など(以下「災害時要援護者」という。)で、美波町が対象として認めた者とする。

(4) 事業内容

美波町が災害時要援護者に係る下記事業をモデル的に実施する場合に、必要な経費の一部を補助する。

①災害時要援護者の実態把握及び災害時要援護者台帳等の整備

②災害時要援護者に対する連絡・避難誘導・安否確認に係る体制整備のため、関係機関間のネットワーク構築のためのコーディネート

③その他災害時要援護者対策として実施する事業で知事が適当と認める事業(「徳島県地域防災力強化促進事業費補助金」の対象となる事業を除く。)

(5) 留意事項

①災害時要援護者の実態把握及び関係機関への情報提供に当たっては、要援護者及び家族の理解と同意を得て行う必要があること。

②実態把握により集約した情報の管理には十分留意すること。

③福祉関係部局が集約した情報を防災関係部局を通じて自主防災組織等で活用するなど、関係機関が十分連携し事業実施を図るものとする。

3 一般事業

(1) 目的

優先実施事業以外の事業として、地域の実情や特性を踏まえ、高齢者等が在宅等住み慣れた地域で自立した生活の継続が図られるよう、美波町が創意工夫により企画・提案した事業で、有効性が認められる取組を支援する。

(2) 実施主体

この事業の実施主体は、美波町とする。

ただし、高齢者の保健福祉サービスの提供を行う非営利法人等(NPO法人、老人クラブ、自治会、美波町社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等)で美波町が適当と認めた団体に対して、美波町が委託又は補助することができるものとする。

(3) 事業内容

高齢者の生きがい対策や交通安全啓発活動等を通じた社会参加促進、在宅の要援護高齢者及びその家族支援、介護予防サービスや生活支援サービスの提供等で、美波町が創意工夫により企画した事業を実施する場合、必要な経費の一部を補助する。

4 その他

(1) この事業の実施に当たっては、町長は、別途定める事業要望調査表等により知事に協議を行うものとする。

(2) 国庫補助事業(一般財源化された事業を含む。)及び他の補助制度の対象となる事業は、この事業の対象としないものとする。

(3) 優先実施事業については、2年間の継続実施も認めるものとする。

(4) この事業の実施に関しては、美波町企画型事業の予算の範囲内で行うものとし、採択については、優先実施事業を優先するものとする。

第6 経過措置

徳島県在宅福祉総合対策事業に係る継続事業(高齢者生きがい就労総合促進事業に関するものに限る。)については、この事業の対象事業とし、残事業期間については、徳島県在宅福祉総合対策事業実施要綱の規定を適用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅福祉総合対策事業実施要綱(平成12年日和佐町要綱第14号)又は由岐町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成12年由岐町告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町長寿社会づくり支援統合補助事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第22号