○美波町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、美波町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の要援護高齢者等に対して、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護も含む。)その他日常生活上の世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町デイサービスセンター「竜宮」

美波町奥河内字井ノ上15番地の1

美波町デイサービスセンター「浦島」

美波町赤松字野田61番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(対象者)

第4条 デイサービスセンターを利用してサービスの提供を受けることができる者は、次に該当するものとする。

(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(管理運営)

第5条 デイサービスセンターは、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。

(管理運営の委託)

第6条 町長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務を、社会福祉法人美波町社会福祉協議会に委託することができる。

(利用料金)

第7条 指定管理者は、デイサービスセンターを利用する者から、デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受することができるものとする。

2 利用料金の金額は、介護保険法(平成9年法律第123号)により厚生労働大臣の定める基準に基づき、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、前2項の規定により徴収する費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年日和佐町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日条例第202号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第110号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第110号
平成18年8月30日 条例第202号