○美波町チャイルドシート購入補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 美波町における児童福祉の一環として、チャイルドシートの購入に対し補助を行うことにより、子どもを悲惨な交通事故から守り、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金は、美波町内に住所を有する満6歳未満の児童、乳幼児等(以下「児童」という。)がいる保護者(以下「申請者」という。)を対象とする。なお、同一世帯に満6歳未満の児童が複数いる場合は、児童1人につき1回補助できるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で購入価格の2分の1とし、1万円以下とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、チャイルドシートの領収書及び記名した保証書又は取扱説明書を添付してチャイルドシート購入補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知及び補助金交付)

第5条 町長は、前条による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し速やかに申請者にチャイルドシート購入補助金交付決定通知書(様式第2号)又はチャイルドシート購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)を通知しなければならない。また、チャイルドシート購入補助金交付決定通知書を送付した申請者に対しては、速やかに補助金の交付をしなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受け取ったことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の由岐町チャイルドシート購入補助金交付要綱(平成12年由岐町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月4日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町チャイルドシート購入補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)