○美波町チャイルドシート貸与事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、町民に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の活用意識を高め、安全運転意識の高揚による交通事故の防止と、交通事故による自動車乗車中の乳幼児の被害及び保護者の経済負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 チャイルドシートの貸付けを受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町の住民で、かつ、6歳未満の乳幼児を養育し、又は保護していること。
(2) 現に普通自動車を運転することができる免許を受けていること。
(3) チャイルドシートが装着できる自動車を使用する者であること。
(貸与条件)
第3条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 6歳未満の乳幼児を乗車させて運転するときは、必ずチャイルドシートを装着しなければならない。
(2) チャイルドシートに故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し届け出ること。
(3) チャイルドシートを転貸し、又は目的以外に使用しないこと。
(4) チャイルドシートを故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 借受人にチャイルドシート本体・取扱説明書・附属品一式を貸与する。
(2) 借受人は、貸与期間が終了したときは、シートカバー等のクリーニングを行い、取扱説明書・附属品と一緒に返納するものとする。
(貸与期間)
第6条 貸与期間は、2週間以内とし、更新することはできるが、2箇月までを限度とする。
(貸与費用)
第7条 この事業において、貸与に関しての費用は、無償とする。
(維持管理及び弁償・損害補償)
第8条 貸与したチャイルドシートは、借受人が責任を持って維持管理を行うものとする。
2 借受人がチャイルドシートを使用目的に従って使用中に、交通事故等によってチャイルドシートが破損した場合は、弁償の必要はないものとする。また、その場合において町は、発生した人的被害について弁償の義務はないものとする。ただし、借受人の不注意により生じた損害、紛失、使用目的以外の使用による損害については、借受人が全責任を持ち、損害を賠償するものとする。
(貸与の取消し)
第9条 町長は、借受人が第3条に規定する貸与条件に違反したときは、チャイルドシートの貸与を取り消すことができる。
(返納)
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町にチャイルドシートを返納する。
(1) 第2条に規定する貸与対象者としての要件を欠いたとき。
(2) 第6条に規定する貸与期間を満了したとき。
(補則)
第12条 事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第14号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。