○美波町多子世帯子育て支援事業実施要綱
平成18年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 美波町多子世帯子育て支援事業(以下「事業」という。)は、特に割高感の強い第3子以降の3歳未満児の保育料を軽減することにより、多子世帯の子育てにおける経済的負担の軽減に寄与し、子育てしやすい環境づくりの推進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(事業対象世帯)
第3条 事業の対象となる世帯は、3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を監護しており、美波町立認定こども園設置条例(平成27年美波町条例第4号)に基づき、保育園に入所した第3子以降の3歳未満児(保育の利用がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいう。)がいる世帯であり、かつ、同一世帯から2人以上の児童が認定こども園・認可保育所(認可外を除く、公私立保育所)・公私立幼稚園に入所していない世帯とする。
(事業の実施方法)
第4条 町は、美波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年美波町規則第7号。以下「規則」という。)によって定められた前条に該当する世帯の保育料(月額)に2分の1を乗じた額を減じるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第5条 町は、事業実施に際し対象となる世帯に対して事業内容を十分周知し、制度の円滑な実施に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。