○美波町多子世帯子育て支援事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 美波町多子世帯子育て支援事業(以下「事業」という。)は、特に割高感の強い第3子以降の3歳未満児の保育料を軽減することにより、多子世帯の子育てにおける経済的負担の軽減に寄与し、子育てしやすい環境づくりの推進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(事業対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯は、3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を監護しており、美波町立認定こども園設置条例(平成27年美波町条例第4号)に基づき、保育園に入所した第3子以降の3歳未満児(保育の利用がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいう。)がいる世帯であり、かつ、同一世帯から2人以上の児童が認定こども園・認可保育所(認可外を除く、公私立保育所)・公私立幼稚園に入所していない世帯とする。

(事業の実施方法)

第4条 町は、美波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年美波町規則第7号。以下「規則」という。)によって定められた前条に該当する世帯の保育料(月額)に2分の1を乗じた額を減じるものとする。

2 前条に該当する世帯が月途中入退所した場合におけるその月の保育料は、前項で定める方法により算出した額を規則で定める日割り計算方法により算出して得た額とする。

(事業実施上の留意事項)

第5条 町は、事業実施に際し対象となる世帯に対して事業内容を十分周知し、制度の円滑な実施に努めるものとする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日告示第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

美波町多子世帯子育て支援事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第15号
平成19年4月1日 告示第6号
平成27年3月16日 告示第4号