○美波町出生祝金贈与条例

平成18年3月31日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、新生児に対し、出生祝金(以下「祝金」という。)を贈与して出生を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝金額)

第2条 祝金額は、第1子3万円、第2子5万円、第3子8万円、第4子以降は、10万円とする。

(贈与の範囲)

第3条 祝金は、本町の住民基本台帳に記録され、現に居住する者が出産したとき贈与する。

(申請及び贈与の方法)

第4条 祝金の贈与を受けようとするものは、出生届と同時に出生祝金贈与申請書(別記様式)を町長に提出し、贈与を受けるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町出生祝金贈与条例(昭和50年日和佐町条例第15号)又は由岐町過疎対策条例(平成8年由岐町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町出生祝金贈与条例

平成18年3月31日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第109号
令和4年3月18日 条例第1号