○美波町ひとり親家庭等入学祝金交付要綱
平成18年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の児童及び遺児(以下「児童等」という。)が小学校及び中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)に入学したときにおいて、養育者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給して、入学を祝福するとともに、児童等の福祉増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、次に掲げる家庭をいう。
2 寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子で現に児童を扶養している家庭
3 同法第6条第2項に規定する男子で現に児童を扶養している家庭
(祝金額)
第3条 祝金の額は、1人の児童に1万円とする。
(祝金の対象)
第4条 祝金は、入学する年の4月1日現在において本町に住民登録を有し引き続き町内に居住見込みの者で、児童等が入学したときに支給する。
(申請及び支給の方法)
第5条 祝金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等入学祝金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請内容を審査し、適当と認めたときは祝金を支給する。
3 虚偽その他不正な手段により支給を受けた場合は、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 祝金の支給は、原則として申請者名義の金融機関口座への振込により行う。
(委任)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
