○美波町児童館、女性会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第107号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。

2 女性を対象とした各種の学習会、研修会、交流会、グループ活動等、様々な社会活動をする場として女性会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町児童館、女性会館

美波町奥河内字井ノ上22番地の3

(管理運営)

第3条 児童館、女性会館は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館、女性会館の管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月30日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町児童館、女性会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第107号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第107号
平成18年8月30日 条例第201号