○美波町保育園職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号)第4条第1項の規定に基づき、町立保育園に勤務する職員(以下「保育園職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 保育園職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日~土曜日 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時から午後0時まで |
午前8時00分から午後4時45分まで | 午前11時30分から午後0時30分まで | |
午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | |
午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
2 町長は、必要があるときは、保育園職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。
3 町長は、前項の規定により休憩時間に勤務した職員に対し、当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えることができる。
(週休日の割振り)
第3条 週休日に勤務を命ぜられた保育園職員は、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を割振りするものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年7月11日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
(保育園職員の経過措置)
2 第2条の規定による改正後の美波町保育園職員の勤務時間等に関する規程の規定にかかわらず、保育園職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。