○美波町小規模災害に対する町長見舞金贈呈要綱
平成18年3月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、自然災害及び火災等により、死亡若しくは行方不明となり、又は住家が全壊(焼)、流出若しくは半壊(焼)及び床上浸水の被害を受けた町民に対し、町長から見舞金等を送り、もって、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「自然災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
2 この告示において「火災等」とは、火災及び爆発による被害をいい、交通機関(航空機、船舶、汽車、バス等)の事故による被害は除くものとする。
3 この告示において「住家が全壊(焼)、流失、半壊(焼)及び床上浸水の被害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)の「被害状況認定基準」に準ずるものとする。
(対象者)
第3条 この見舞金の対象者は、死亡又は行方不明者の遺族及び住家が全壊(焼)、流失又は半壊(焼)及び床上浸水の被害を受け、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯員とする。
(1) 死亡又は行方不明の場合(美波町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年美波町条例第104号)の規定に該当する場合及び災害救助法が適用された場合については除く。) 1人について50,000円
(2) 住居が全壊(焼)及び流失した世帯の場合(災害救助法が適用された場合及び自己放火による火災については除く。) 世帯当り50,000円とし、居住者1人について10,000円を加算する。
(3) 住居が半壊(焼)した世帯の場合(災害救助法が適用された場合及び自己放火による火災については除く。) 世帯当り25,000円とし、居住者1人について5,000円を加算する。
(4) 住居が床上浸水した世帯の場合(災害救助法が適用された場合については除く) 世帯当り15,000円
2 この手続は、遅くとも災害発生の日から15日以内に完了するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、その都度定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。