○美波町阿部福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第103号

(設置)

第1条 町に居住する者に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活に資するため福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町阿部福祉センター

美波町阿部306番地1

(利用の許可)

第3条 美波町阿部福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。

(1) その利用が公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が建物又は附属施設若しくは備付けの器具類を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他町長が利用を停止し、又は利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 美波町阿部福祉センターの利用については、必要により利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の許可を受けた際、町長へ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公用若しくは公益事業又は町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者の責めに帰する理由によって、施設又は設備を破損又は亡失したときは、利用者は、速やかに原状に回復し、又は現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町阿部福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年由岐町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

時間

室名

午前

午後

夜間

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

健康教育ホール

500円

500円

1,000円

和室

500円

500円

1,000円

特殊浴室及び浴室

200円

200円

400円

美波町阿部福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第103号

(平成18年3月31日施行)