○美波町西の地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第101号

(設置)

第1条 地域におけるコミュニティづくりを推進するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町西の地コミュニティセンター

美波町西の地字西地6番地7

(業務)

第3条 美波町西の地コミュニティセンター(以下「西の地コミュニティセンター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域のコミュニティづくりのための施設の提供

(2) 集会のための会場の提供

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 西の地コミュニティセンターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、西の地コミュニティセンターの利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し)

第6条 町長は、西の地コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、第1条の目的以外の利用については、別表に掲げる使用料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を徴収する。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により西の地コミュニティセンターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理の委託)

第9条 町長は、西の地コミュニティセンターの管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、西の地コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町西の地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年由岐町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用の区分

公の施設の名称及び室名

午前9時から12時まで

午後0時から5時まで

午後5時から10時まで

西の地コミュニティセンター

大広間

960

960

960

和室

480

480

480

料理教室

480

480

480

研修室

480

480

480

憩いの室

480

480

480

談話室

480

480

480

美波町西の地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第101号

(平成26年4月1日施行)