○美波町由岐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第99号

(設置)

第1条 地域における郷土の伝統的文化の保存・伝習を図り、豊かで住みよい町づくりを図るため、郷土文化保存伝習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土文化保存伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町由岐郷土文化保存伝習施設

美波町伊座利字向山1番地1

(管理)

第3条 美波町由岐郷土文化保存伝習施設(以下「郷土文化保存伝習施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 郷土文化保存伝習施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、郷土文化保存伝習施設の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、郷土文化保存伝習施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により郷土文化保存伝習施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理の委託)

第9条 町長は、郷土文化保存伝習施設の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、郷土文化保存伝習施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成3年由岐町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町由岐郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第99号

(平成18年3月31日施行)