○美波町ウミガメ保護監視規程
平成18年3月31日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美波町ウミガメ保護条例(平成18年美波町条例第98号)第7条第2項の規定に基づき、ウミガメ保護監視員(以下「監視員」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監視員の定数は、5人とする。
(任用)
第3条 監視員は、ウミガメについて関心を有し、その保護について必要な知識と熱意を有する者の中から町長が任用する。
2 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 任用期間は、5月から8月までとする。
(業務)
第4条 監視員は、ウミガメの保護についての監視その他自然環境の保全に努めるとともに次に掲げる業務を行う。
2 必要に応じ海岸をパトロールし、条例その他関係法令に違反する行為が行われないように適切な指導を行う。
3 監視員は、前項の指導に従わない者があるときは、違反事故報告書により町長に直ちに通報しなければならない。
4 監視員は、業務を行うときは、その身分を証明する書面を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 監視員は、業務に従事した日の業務処理状況を業務報告書により町長に報告しなければならない。
(解職)
第5条 町長は、監視員が次に該当すると認めるときは、委嘱期間内であっても監視員の職を解くことができる。
(1) 前条に規定する業務を怠ったとき。
(2) 心身の故障により、業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、監視員として適格性を欠くと認めるとき。
(4) 監視員が解職を希望するとき。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。