○美波町ウミガメ保護条例

平成18年3月31日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。

2 町は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町ウミガメ保護条例(平成7年日和佐町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町ウミガメ保護条例

平成18年3月31日 条例第98号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月31日 条例第98号
平成18年7月4日 条例第197号