○美波町由岐ふれあいホールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第96号

(設置)

第1条 人、物及び情報並びに海の文化及び歴史がふれあう交流拠点施設として、地域の活性化及び特色あるまちづくりを進めるため、ふれあいホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町由岐ふれあいホール

美波町西の地字東地73番地3

(管理及び運営)

第3条 美波町由岐ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。

2 ふれあいホールの管理運営について必要があると認めるときは、その管理運営を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 ふれあいホール内の会議室等を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ふれあいホール内の会議室等の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第6条 ふれあいホールの管理運営上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、会議室等を第1条の目的以外に利用する場合については、別表に掲げる使用料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあいホールの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあいホールの設置及び管理に関する条例(平成8年由岐町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

美波町由岐ふれあいホール使用料(単位:円)

室名

利用の区分

文化学習室

会議室

ホール

(全体利用)

ホール

(部分利用)

午前9時から午後1時まで

480

480

960

パネル1枚につき、1日当たり100円

午後1時から午後6時まで

480

480

960

午後6時から午後10時まで

480

480

960

備考

営利等を目的とし、又は入場料等を徴収して行う行事や催しについては、この表に次の率を加算した額を使用料とする。

(1) 主催者が美波町在住者である場合 100分の100

(2) 主催者が町外の者である場合 100分の200

美波町由岐ふれあいホールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第96号

(平成26年4月1日施行)