○美波町テニスコート設置及び管理条例

平成18年3月31日

条例第94号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図るため、テニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城山テニスコート

美波町日和佐浦445番1

(管理)

第3条 城山テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用許可)

第4条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項に変更がある場合も、同様とする。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テニスコートの利用を拒むことができる。

(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(使用料の徴収)

第6条 テニスコートを利用する者から別表に掲げる使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、使用料は、別表の額に消費税を加算した額(その額に、10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町テニスコート設置及び管理条例(昭和58年日和佐町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

利用区分

早朝から午後9時30分まで

ナイター使用料

テニスコート 1面につき1時間ごと

200円

400円

1時間未満の端数は、繰り上げて1時間とする。

美波町テニスコート設置及び管理条例

平成18年3月31日 条例第94号

(平成18年3月31日施行)