○美波町テニスコート設置及び管理条例
平成18年3月31日
条例第94号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進を図るため、テニスコートを設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城山テニスコート | 美波町日和佐浦445番1 |
(管理)
第3条 城山テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用許可)
第4条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項に変更がある場合も、同様とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テニスコートの利用を拒むことができる。
(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(使用料の徴収)
第6条 テニスコートを利用する者から別表に掲げる使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
利用区分 | 早朝から午後9時30分まで | ナイター使用料 |
テニスコート 1面につき1時間ごと | 200円 | 400円 |
1時間未満の端数は、繰り上げて1時間とする。