○美波町体育指導委員に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づく体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 体育指導委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 体育指導委員の定数を10人とする。

(任期)

第4条 体育指導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の体育指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 美波町教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても体育指導委員を免職することができる。

3 体育指導委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 体育指導委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに美波町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 体育指導委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 体育指導委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

美波町体育指導委員に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第19号