○美波町公会堂設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第91号

(設置)

第1条 住民の社会活動を助長するため、公会堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井ノ上公会堂

美波町奥河内字井ノ上272番

天神町公会堂

美波町奥河内字井ノ上90番

(管理の委託)

第3条 町長は、必要と認めるときは、公会堂の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町同和地区公会堂設置及び管理に関する条例(昭和54年日和佐町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町公会堂設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第91号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第91号