○美波町公会堂設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第91号
(設置)
第1条 住民の社会活動を助長するため、公会堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
井ノ上公会堂
美波町奥河内字井ノ上272番
天神町公会堂
美波町奥河内字井ノ上90番
(管理の委託)
第3条 町長は、必要と認めるときは、公会堂の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町同和地区公会堂設置及び管理に関する条例(昭和54年日和佐町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年3月31日 条例第91号
(平成18年3月31日施行)