○美波町井ノ上教育集会所設置条例
平成18年3月31日
条例第90号
(設置)
第1条 住民の組織的な活動を助長するため、教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井ノ上教育集会所 | 美波町奥河内字井ノ上234番5 |
(職員)
第3条 集会所に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(運営委員会)
第4条 集会所の運営を円滑に行うため、美波町井ノ上教育集会所運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、美波町教育委員会の諮問に応じ、集会所における事業の企画実施について調査及び審議する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、美波町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。