○美波町井ノ上教育集会所設置条例

平成18年3月31日

条例第90号

(設置)

第1条 住民の組織的な活動を助長するため、教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井ノ上教育集会所

美波町奥河内字井ノ上234番5

(職員)

第3条 集会所に所長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(運営委員会)

第4条 集会所の運営を円滑に行うため、美波町井ノ上教育集会所運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、美波町教育委員会の諮問に応じ、集会所における事業の企画実施について調査及び審議する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、美波町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美波町井ノ上教育集会所設置条例

平成18年3月31日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第90号
令和元年9月27日 条例第19号