○美波町日和佐うみがめ博物館管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町日和佐うみがめ博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間)

第2条 博物館の観覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末(12月29日から12月31日まで)

2 館長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は閉館することができる。

(観覧料の納付の時期及び方法)

第4条 観覧料は、博物館への入館の際、納めなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項本文の規定による観覧料の納付があったときは、入場券を交付するものとする。

3 入場券の有効期間は、当日限りとする。

(入場券の無効)

第5条 入場券を破損し、又は汚損したものは、無効とする。

(観覧料の不還付)

第6条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、博物館を観覧する者の責めに帰することができない理由により観覧できなくなったときは、町長は、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐うみがめ博物館管理規則(昭和60年日和佐町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 博物館の休館日については、平成21年12月21日から平成23年3月28日までの間に係るものに限り、第3条第1項の規定にかかわらず開館することができる。

(平成21年12月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

美波町日和佐うみがめ博物館管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第18号

(平成21年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第18号
平成21年12月28日 教育委員会規則第2号