○美波町日和佐うみがめ博物館設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第89号
(設置)
第1条 海亀の調査及び研究に資するため、その剥製、標本その他海亀に関する資料を収集、保管及び展示することを目的として、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町日和佐うみがめ博物館 | 美波町日和佐浦370番地4 |
(観覧料)
第3条 美波町日和佐うみがめ博物館(以下「博物館」という。)を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を納めなければならない。
2 観覧料の納付の時期その他使用料に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
3 町長が特に必要と認めるときは、その観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧の拒否等)
第4条 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、博物館の管理上支障があると認めるときは、その観覧を拒み、又は観覧の中止を命ずることがある。
(損害の賠償)
第5条 博物館を観覧する者は、博物館の施設、展示品その他関係資料を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を、教育委員会の定めにより、賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、賠償責任の全部又は一部を、免除することができる。
(売店の設置)
第6条 教育委員会が必要と認めるときは、博物館内に売店を設置することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐うみがめ博物館設置及び管理に関する条例(昭和60年日和佐町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月25日条例第9号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体(30人以上をいう。) | ||
児童 | 1人1回 | 280円 | 230円 |
年間パスポート券 | 560円 | ||
生徒 | 1人1回 | 460円 | 370円 |
年間パスポート券 | 930円 | ||
一般 | 1人1回 | 560円 | 460円 |
年間パスポート券 | 1,110円 | ||
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と介護者(1人に限る。) | 1人1回 | 所定の半額 | 所定の半額 |
年間パスポート券 | 所定の半額 |
備考 「児童」とは小学校の児童を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。