○美波町日和佐図書・資料館管理運営規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町日和佐図書・資料館(以下「図書・資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、町内に在住又は滞在、通勤、若しくは通学する者とする。ただし、美波町日和佐図書・資料館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 図書資料及び歴史民俗資料等の閲覧については、一般公衆の利用を妨げない。
(開館時間)
第3条 図書・資料館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土・日曜日は午前10時から午後5時までとする。
(休館日)
第4条 図書・資料館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(祝日と重なるときは翌日も休みとする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 年末・年始の休館(12月28日から翌年1月3日まで)
(4) 特別整理期間(年間20日以内)
(利用の手続)
第5条 図書・資料館の図書資料(以下「図書等」という。)を利用しようとする者は、図書等の利用者カード申込書の交付を受け、必要事項を記入の上、係員に提出するものとする。
(利用者カードの紛失)
第6条 利用者カードを紛失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(図書等の貸出冊数及び貸出期間)
第7条 図書等の貸出しは10冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。基本図書(郷土資料・図鑑等)については館外持出しを禁止とする。ただし、館長が研究等のため特に必要と認めたときは、この限りでない。最新の月刊(週刊)誌については館内閲覧のみとする。
2 視聴覚資料のレーザーディスク(LD)、デジタルビデオディスク(DVD)、ビデオテープ(VTR)は館内視聴のみとする。ただし館長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(図書等の返納)
第8条 図書等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、図書等を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。
(資料の委託、借用保管)
第9条 資料館は、一般公衆の利用に供する目的で、個人又は団体(法人を含む。)から委託及び借用してその所有する資料を保管することができる。
2 資料館に資料を委託しようとする者は、歴史民俗資料保管委託申込書を提出し、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 保管を委託した資料(以下「委託資料」という。)の運搬及び修理等に要する経費等は、原則として委託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を負担することができる。
4 委託資料についての保管料は徴収しない。
5 資料館が借用した資料(以下「借用資料」という。)に対しては、教育委員会は預り証を発行しなければならない。
6 借用資料の運搬及び修理等に要する費用等は、原則として教育委員会において負担するものとする。
7 委託資料及び借用資料は、その期間が満了した場合又は資料館の都合により保管できなくなった場合は、返却するものとする。ただし、期間満了による場合は、双方の話合いにより期間を延長することができる。
(資料の寄贈)
第10条 図書・資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書とともに提出するものとする。
2 寄贈に要する経費は、教育委員会において負担するものとする。
(施設利用の手続)
第11条 館内施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書に記入し、館長の許可を受けなければならない。
(利用時間)
第12条 館内施設の利用時間は、図書・資料館の開館時間内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(損害の弁償)
第13条 図書・資料館の資料又は施設に対して損害をもたらした場合は、過失によるもののほかは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(使用料)
第14条 図書等の貸出しを受ける場合は無料であるが、コピー使用料等については町の規定に準ずる。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。