○美波町日和佐図書・資料館の設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第88号

(設置)

第1条 図書、歴史民俗資料の記録その他必要な資料(以下「図書、資料館資料」という。)を収集し、整理、保存して広く町民の利用に供しその教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、図書・資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書・資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美波町日和佐図書・資料館

位置 美波町奥河内字弁才天5番地1

(事業)

第3条 美波町日和佐図書・資料館(以下「図書・資料館」という。)は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 図書・資料館の資料の収集、整理保存及び利用についての事項

(2) 貸出及び巡回文庫についての事項

(3) 視聴覚資料等の運営についての事項

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励についての事項

(5) 館報その他読書資料等の発行及び頒布についての事項

(6) その他必要と認める事項

(分館及び配本所)

第4条 前条の事業を円滑にするため必要があるときは、図書・資料館の分館、配本所を置くことができる。

(協議会・委員会)

第5条 図書・資料館の運営に、次の協議会及び委員会を設置する。

(1) 図書館協議会

(2) 郷土資料展示室運営委員会

(定数及び任期)

第6条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

2 前条の協議会委員・運営委員会委員の定数は、それぞれ5人以内とし、その任期は2年とする。

(職員)

第7条 図書・資料館に館長並びに専門的職員及び技術職員を置く。

2 館長、専門的職員及び技術職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書・資料館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美波町日和佐図書・資料館の設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第88号
平成24年3月19日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第19号