○美波町立公民館利用規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町立公民館利用条例(平成18年美波町条例第84号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の定期休館日は、設けない。ただし、都合により臨時休館することがある。

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、別に定めのあるものを除き、午前9時から午後10時までとする。ただし、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 利用時間には、原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の申込み)

第4条 公民館を利用しようとする者は、利用の日の3日前までに教育委員会へ願い出て許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。また、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(造作の制限)

第5条 利用者が公民館の利用に当たって、特殊物品の搬入又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用期間の制限)

第6条 公民館は、同一人が引き続き3日間を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第4条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域の老人(原則として60歳以上)が各種相談、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のために利用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する美波町にある社会教育関係団体が公益上必要と認められる事業に利用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する美波町にある学校その他各種学校及びその学校教育関係団体が教育上の目的で利用するとき。

(4) 美波町及びその他公共的団体等が公益上必要と認められる事業に利用するとき。

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を許可するときは、公民館使用料減免許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者又は入場者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他物件を汚損又は損傷するおそれのある行事をしないこと。

(2) 承認を得ないで施設の変更及び備品の利用をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで飲食しないこと。

(6) 特に承認を受けたもののほか、構内で物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(7) その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(利用後における処置)

第9条 利用者は、公民館の利用を終わったときは、速やかに原状に回復し設備等を整理し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

(利用者の賠償責任)

第10条 利用者の責めに帰する理由によって施設又は設備を破損又は亡失したときは、利用者は速やかに原状に回復し、又は現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町老人福祉センター及び日和佐町公民館使用規則(昭和53年日和佐町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町立公民館利用規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)