○美波町立公民館利用条例

平成18年3月31日

条例第84号

(趣旨)

第1条 公民館及びその構内地の利用は、この条例の定めるところによる。ただし、美波町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第83号)第4条第2項の規定により、公民館の管理を行わせることができる者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせている場合は、指定管理者が別に定める。

(利用の許可)

第2条 公民館を利用する者は、次の事項を具し、あらかじめ美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 利用する目的

(2) 利用する日時

(3) 利用する部屋及び設備

(4) 入場料の有無、入場者数及び入場料等

(5) 利用者の住所、職業及び氏名

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めたとき。

(使用料)

第4条 利用者は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を納めなければならない。

2 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので町長が特別の事由があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第5条 この条例に違反し、又は利用の許可後に第3条各号の事由が生じたときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(設備)

第7条 教育委員会は、利用者に対し必要な設備をさせ、又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用を終わったときは、原状に回復し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。その義務を怠ったときは、町において処理し、その費用は、利用者に納付させる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用中に建物、附属物等を損傷又は滅失したときは、事由を問わず利用者は、館長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町老人福祉センター及び日和佐町公民館使用条例(昭和53年日和佐町条例第5号)又は由岐町公民館使用条例(昭和33年由岐町条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

美波町立日和佐公民館

利用区分

室名

昼間1時間当たり

夜間1時間当たり

備考

1階第1会議室

500円

800円

 

1階第2会議室

平常日老人専用

その他 500円

800円

1時間未満の端数は繰り上げて1時間とする。

2階第1会議室

300円

500円

 

2階第2会議室

全 700円

1/2 500円

1,000円

800円

 

2階第3会議室

300円

500円

 

2階料理教室

500円

800円

 

3階大集会室

1,000円

1,500円

 

3階会議室

500円

800円

 

特殊電気・ガス・冷暖房等使用料金

金額

冷暖房使用料1時間につき

大集会室

200円

その他の各室

100円

料理室調理台用ガス使用料

1時間につき

200円

映写機、スポットライト等特殊電気使用料

 

200円

美波町立由岐公民館

利用区分

室名

午前9時から12時まで

午後0時から5時まで

午後5時から10時まで

大会議室

1,430円

1,430円

1,430円

視聴覚室

480円

480円

960円

料理教室

480円

480円

960円

和室

480円

480円

960円

第1会議室

480円

480円

960円

談話室

290円

290円

480円

美波町立公民館利用条例

平成18年3月31日 条例第84号

(令和5年6月14日施行)