○美波町社会教育指導員の設置に関する条例
平成18年3月31日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、美波町社会教育指導層の充実を図るため、社会教育指導員を設置し、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、社会教育団体の育成、人権教育の振興等を図るため、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育指導員の設置)
第2条 美波町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(指導員の定数及び任期)
第3条 指導員の定数は、2人以内とする。
2 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(任用)
第4条 指導員は、美波町教育委員会が任命する。
(報酬等)
第5条 指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところにより、支給するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。