○美波町社会教育指導員の設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、美波町社会教育指導層の充実を図るため、社会教育指導員を設置し、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、社会教育団体の育成、人権教育の振興等を図るため、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 美波町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(指導員の定数及び任期)

第3条 指導員の定数は、2人以内とする。

2 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(任用)

第4条 指導員は、美波町教育委員会が任命する。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところにより、支給するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美波町社会教育指導員の設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第82号
令和元年9月27日 条例第19号
令和6年3月19日 条例第4号