○美波町人権奨学資金交付要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、美波町内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条の旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域出身の子弟であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校・盲学校・ろう学校・養護学校の高等部・高等専門学校(以下「高等学校等」という。)及び大学又は短期大学(以下「大学等」という。)に在学する者で、経済的理由により進学後修学が困難なものに対して、人権奨学資金及び人権入学支度金(以下「奨学資金」という。)の交付を行い、人権問題の本質的認識とその解決に積極的に取り組む人材を育成することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 この奨学資金の交付を受けることができる者は、平成16年度までに高等学校等又は大学等に入学した者で、奨学金にあっては第1号、入学支度金にあっては第2号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 奨学金

 町内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の旧地域改善対策特別措置法第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域出身の子弟であること。

 高等学校等又は大学等に在学する者であること。

 低所得世帯(特別な場合を除き、世帯の所得が別表第1及び別表第2に定める所得基準以下の世帯をいう。)に属し、経済的理由により修学が困難な者であること。

 県外において同様の奨学資金の交付を受けていない者であること。

(2) 入学支度金 高等学校等又は大学等の当該年度入学者であること。ただし、当該年度以前に入学支度金を支給された者を除く。

(奨学資金の申請)

第3条 奨学資金の交付を受けようとする者は、毎年4月30日までに、人権奨学資金受給申請書(様式第1号)に在学証明書(各校所定の用紙)を添えて町長に提出しなければならない。

(奨学資金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、毎年度予算の範囲内において、奨学資金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、奨学資金の受給者(以下「奨学生」という。)に人権奨学資金交付決定通知書(様式第2号)をもって通知する。

(奨学資金の交付期間及び奨学資金の額等)

第5条 奨学資金の交付を受けることのできる期間は、高等学校等又は大学等の正規の修業期間を超えないものとし、奨学資金の額は、別表第3のとおりとする。

(奨学資金の交付方法)

第6条 奨学資金は、当該年度の4月から翌年の3月までとし、毎月奨学生に交付するものとする。

(受給誓約書の提出)

第7条 奨学生は、第4条第2項の通知書を受けた日から30日以内に、親権者又は後見人が連署した人権奨学資金受給誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(人権奨学資金交付の停止)

第8条 町長は、奨学生が休学、退学、死亡等したときは、その日の属する月の翌月から人権奨学資金の交付を停止し、復学したときは、その日の属する月から人権奨学資金の交付を行うものとする。

(奨学資金交付の中止及び返還)

第9条 町長は、奨学生が次のいずれかに該当すると認めたときは、奨学資金の全部又はその一部の返還を命ずることがある。

(1) 第2条第1号に定める要件を具備しなくなったとき。

(2) 死亡し、又は行方不明になったとき。

(3) 退学又は休学したとき。

(4) 奨学資金の申請及び受給に関し虚偽の行為があったとき。

(5) この告示及び町長がこの告示の実施に関し必要と認めて行う指示に従わないとき。

(6) 奨学資金の交付を辞退したとき。

(7) その他奨学資金の交付を受けることが適当でないと認められたとき。

2 町長は、奨学資金の中止又は返還を命じたときは、当該奨学生に通知するものとする。

3 奨学資金返還の通知を受けた者は、既に交付を受けた奨学資金の全部又は一部を、納付期限までに返還しなければならない。

(異動届出)

第10条 奨学生又はその親権者及び後見人が、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出しなければならない。

(1) 休学したときは休学届(様式第4号)、復学したときは復学届(様式第5号)、転学又は退学したときは転学届(様式第6号)又は退学届(様式第7号)

(2) 住所又は氏名を変更しようとしたときは住所(氏名)変更届(様式第8号)、死亡又は行方不明になったときは死亡(行方不明)(様式第9号)

(奨学資金の特例)

第11条 奨学資金の特例として、幼稚園、小学校及び中学校入学者に入学支度金を支給する。この場合において、申請については第3条を、交付決定については第4条を、支給額については第5条を準用する。

(補則)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町人権奨学資金交付規則(平成14年日和佐町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(告示の失効)

3 この告示は、平成16年度新規入学者の正規の就業期間を経過し、奨学資金返還の通知を受けた者の返還がなされた後、失効する。

別表第1(第2条関係)

所得基準額表

区分

所得基準額

世帯人員

1人

320万円

2人

390

3人

420

4人

440

5人

460

6人

470

7人

490

備考 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに9万円を世帯員7人の所得基準額に加算する。

別表第2(第2条関係)

特別控除額表

区分

特別の事情

特別控除額

A 世帯を対象とする控除

(1) 母子・父子世帯であること。

49万円

(2) 就学者のいる世帯であること。(児童・生徒・学生1人につき)

小学校 8万円

中学校 16万円

 

自宅通学

自宅通学外

高等学校

国・公立

28万円

47万円

私立

41万円

60万円

高等専門学校

国・公立

36万円

55万円

私立

60万円

80万円

大学

国・公立

59万円

102万円

私立

101万円

144万円

専修学校

高等課程

国・公立

17万円

27万円

私立

37万円

46万円

専門課程

国・公立

22万円

62万円

私立

72万円

112万円

(3) 障害のある人のいる世帯であること。

障害のある人1人につき 86万円

(4) 長期に療養する人のいる世帯であること。

療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額

(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること。

別居のため特別に支出している年間金額

ただし、71万円を限度とする。

(6) 火災、風水害、盗難等の被害を受けた世帯であること。

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認められる年間金額

B 本人を対象とする控除

申込者本人が高等学校等に在学している場合

国・公立 自宅通学 28万円

自宅外通学 47万円

私立 自宅通学 41万円

自宅外通学 60万円

申込者本人が大学等に在学している場合

国・公立 自宅通学 28万円+年間授業料

自宅外通学 72万円+年間授業料

私立 自宅通学 44万円+年間授業料

自宅外通学 87万円+年間授業料

備考

1 A欄の「(2)就学者のいる世帯であること。」による控除は、申込者本人分は含めない。

2 A欄については、該当する特別の事情が2つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。

別表第3(第5条関係)

人権奨学金

在籍学校

支給金額(月額)

高等学校(全日制)

14,000円

高等学校(通信制)

5,000円

高等専門学校1~3年

14,000円

高等専門学校4~5年

30,000円

短期大学及び大学(国公立)

30,000円

短期大学及び大学(私立)

52,000円

短期大学及び大学(通信制)

10,000円

人権入学支度金

在籍学校

支給金額(入学時)

幼稚園・小学校・中学校

15,000円

高等学校(全日制)

40,000円

高等学校(通信制)

10,000円

高等専門学校1~3年

40,000円

短期大学及び大学(国公立)

75,000円

短期大学及び大学(私立)

75,000円

短期大学及び大学(通信制)

10,000円

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美波町人権奨学資金交付要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第5号

(平成18年3月31日施行)