○美波町育英資金積立金条例

平成18年3月31日

条例第79号

第1条 町は、この条例の規定により毎年度育英資金を積立てする。

第2条 次に掲げる収入は、これを育英資金として積立てするものとする。

歳計剰余金のある場合 適当の額

第3条 次に掲げる事由が生じたときは、積立金を使用することができる。

(1) 天災事変等により予期せざる支出に充てるとき。

(2) 歳入欠陥を生じ、かつ、歳出の節約ができない場合において他に補てんする財産がないとき。

第4条 育英資金の収支精算の要領は、毎翌年4月にこれを町民に公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町育英資金積立金条例(昭和32年日和佐町条例第76号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

美波町育英資金積立金条例

平成18年3月31日 条例第79号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第79号