○美波町立日和佐幼稚園管理規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入園手続及び編成(第2条・第3条)
第3章 教育課程(第4条―第6条)
第4章 教材教具(第7条―第9条)
第5章 休業日(第10条・第11条)
第6章 職員(第12条―第15条)
第7章 施設設備の管理(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第33条の規定に基づき、美波町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 入園手続及び編成
(入園児の手続)
第2条 入園しようとする幼児の保護者は、園長に入園願書(様式第1号)を提出するものとする。
(学級の幼児数、学級の編成及び教職員)
第3条 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。以下「設置基準」という。)第3条(1学級の幼児数)、第4条(学級の編成)及び第5条(教職員)により学級を編成するものとする。
第3章 教育課程
(教育課程の編成)
第4条 園長は、幼稚園教育要領(平成元年文部省告示第174号。以下「要領」という。)の基準により当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(園外行事の承認等)
第5条 園長は、幼稚園における旅行その他の園外行事で、その実施地が町外の場合又は乗物等を利用する場合はあらかじめ教育委員会の承認を受け、その実施地が町内の場合又は乗物等を利用しない場合は教育委員会に届け出なければならない。
(修了証書)
第6条 要領の基準により2年間又は1年間の教育課程を修得した園児に対し園長は、修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。
第4章 教材教具
(教材の選定)
第7条 幼稚園は、園児に使用させる教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。
第8条 幼稚園が要領に基づく教科用図書又は教科用図書以外の教材(以下「副読本」という。)等を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(共同利用)
第9条 幼稚園は、フィルム、スライド、テープ並びに設置基準第10条に示す園具及び教具で高価なもの並びに不足しているものについては、幼稚園間又は小学校及び中学校(以下「学校」という。)間の共同利用に努めなければならない。
第5章 休業日
(休業日)
第10条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め委員会の承認を得た日
2 規則第48条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他園長が必要と認める事項
(出席停止)
第11条 幼稚園において伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある園児があるとき、又は性行不良で他の園児の教育に妨げがあり法第26条の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、園長は、速やかに事由を具して教育委員会に報告しなければならない。
第6章 職員
(園務分掌)
第12条 園長は、職員の園務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(職員の休暇)
第13条 職員は、休暇をとるときは、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長の休暇については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は園長に、園長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。
4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。
(職員の出張)
第14条 職員の出張は、園長が命ずる。この場合において、県外出張のときは、委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長の出張については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(勤務報告)
第15条 園長は、毎月5日までに前月の職員の勤務の状況につき職員勤務報告書(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。
第7章 施設設備の管理
(施設設備の亡失又は損傷)
第16条 園長は、幼稚園の施設設備が亡失又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第17条 幼稚園においては、規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革誌(永久保存)
(2) 証書授与原簿(永久保存)
(3) 宿直及び日直員を置く幼稚園においては当直日誌(5年保存)
2 園長は、施設設備の管理簿及び備品台帳(様式第6号)を調製しなければならない。
(防火警備)
第18条 園長は、園内の防火及び警備について責任者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。
(日直及び宿直)
第19条 日直及び宿直員は、園長が命ずるものとする。
2 日直及び宿直員は、幼稚園の施設設備書類等の保全及び盗難の予防並びに文書の収受並びに園内の監視を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。