○美波町通学用児童及び生徒ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、町内の学校に自転車通学をする児童及び生徒が、交通事故から身を守るため購入するヘルメットの代金の一部を補助し、学校交通安全の維持増進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 町内の児童及び生徒で、通学する学校長から自転車通学の許可を得た者が着用するため、当該年にヘルメットを購入した場合に、予算の範囲内で1人当たり1,000円以内の補助金を交付する。

(交付申請)

第3条 学校長は、毎年12月末日までに、前条に該当する児童及び生徒を調査認定し、通学用ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式)を美波町教育委員会に提出するものとする。

(交付)

第4条 美波町教育委員会は、前条による申請書を受け付けたときは、審査し、適当と認めたときは、学校長を通じて児童及び生徒に補助金を交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町通学用児童生徒ヘルメット購入補助金交付要綱(平成12年日和佐町教育委員会要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町通学用児童及び生徒ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第3号
令和4年3月18日 教育委員会告示第1号