○美波町児童及び生徒通学費補助金交付要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、町内の学校に通学する児童及び生徒の通学費の軽減を図るため、その一部を補助することを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付対象者は次のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

区分

通学距離

通学方法

補助限度額

児童

片道 4km以上

自転車通学

月額 200円

生徒

片道 6km以上

自転車通学

月額 300円

旧山河内小学校区

汽車通学

当該区間における交通機関の運賃全額

旧赤松中学校区

バス通学

当該区間における交通機関の運賃全額

木岐小学校区

汽車通学

当該区間における交通機関の運賃全額

2 交付対象者の内、前項に規定する通学方法に不都合が生じた場合は、補助限度額の範囲内で実費を交付することが出来る。

(補助金の交付申請)

第3条 学校長は、毎年12月末日までに、前条に該当する児童及び生徒を調査認定し、児童及び生徒通学費補助金交付申請書(別記様式)を美波町教育委員会に提出するものとする。

(補助金の交付)

第4条 美波町教育委員会は、前条による補助金交付申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校長を通じて補助金を交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町児童生徒通学費補助金交付要綱(平成12年日和佐町教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町児童及び生徒通学費補助金交付要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第2号
平成18年9月29日 教育委員会告示第6号
令和4年3月18日 教育委員会告示第1号