○美波町児童及び生徒通学費補助金交付要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、町内の学校に通学する児童及び生徒の通学費の軽減を図るため、その一部を補助することを目的とする。
(交付対象)
第2条 交付対象者は次のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
区分 | 通学距離 | 通学方法 | 補助限度額 |
児童 | 片道 4km以上 | 自転車通学 | 月額 200円 |
生徒 | 片道 6km以上 | 自転車通学 | 月額 300円 |
旧山河内小学校区 | 汽車通学 | 当該区間における交通機関の運賃全額 | |
旧赤松中学校区 | バス通学 | 当該区間における交通機関の運賃全額 | |
木岐小学校区 | 汽車通学 | 当該区間における交通機関の運賃全額 |
2 交付対象者の内、前項に規定する通学方法に不都合が生じた場合は、補助限度額の範囲内で実費を交付することが出来る。
(補助金の交付)
第4条 美波町教育委員会は、前条による補助金交付申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校長を通じて補助金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町児童生徒通学費補助金交付要綱(平成12年日和佐町教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。