○美波町学校評議員運営規程
平成18年3月31日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美波町立学校管理規則(平成18年美波町教育委員会規則第9号)第21条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、5人以下とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校評議員を補充することができる。
3 美波町教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(選任手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により美波町教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(意見交換の機会)
第8条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。