○美波町立学校管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程(第2条―第4条)

第3章 教材及び教具(第5条―第8条)

第4章 学期及び休業日(第9条・第10条)

第5章 職員(第11条―第25条)

第6章 施設設備の管理(第26条―第37条)

第7章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、美波町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成しこれを学年始めに美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事の承認等)

第3条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事で、その実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その実施地が県内の場合又は宿泊を要しない場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第4条 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申を出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により提出しなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を児童(生徒)の出席停止について(通知)(様式第2号)及び出席停止通知書(様式第3号)により交付しなければならない。

第3章 教材及び教具

(教材の選定)

第5条 学校は、児童、生徒に使用される教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

第6条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は、使用1月前までに、校長から教育委員会に対し教材使用承認申請書(様式第4号)により行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第7条 学校において学年又は学級の児童、生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は、教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習書、練習帳、日記帳

2 前項の届出は、使用20日前までに校長から教育委員会に対し教材使用届(様式第5号)により行わなければならない。

(共同利用)

第8条 学校は、フィルム、スライド、テープ及び実験器具等の教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第9条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土・日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は、教育委員会の許可を得て第1項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 職員

(職員)

第11条 学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師(非常勤講師を含む。)、養護教諭、養護助教諭及びその他の職員を置くことができる。

(副校長等)

第12条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

2 校長・副校長及び教頭いずれも不在の場合は主幹教諭が、主幹教諭も不在の場合は指導教諭又は、あらかじめ校長が指定した教諭がその事務を代決する。

3 副校長は、校長を助け、命を受け校務をつかさどる。

4 主幹教諭は校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育等をつかさどる。

5 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のため必要な指導及び助言を行う。

(校務分掌等)

第13条 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭又は教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第15条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

第16条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

第17条 学校に、人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育の専門的職務をつかさどる。

3 人権教育主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。

第18条 学校に主査、事務長、主任、主任主事又は主事を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員、用務員等を監督する。

4 主任、主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

5 主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

6 主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補せられる者は、それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。

第19条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、公務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第14条第5項の規定を準用する。

(職員会議)

第20条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を開くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第21条 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(職員の休暇)

第22条 職員の休暇については、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(職員の出張)

第23条 職員の出張は校長が命ずる。この場合において、県外出張のときは、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の出張については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(勤務報告)

第24条 校長は、次の各号に掲げる期間に係る職員の休暇、出張等勤務状況を職員勤務報告書(様式第6号)により、それぞれ当該各号に掲げる期日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 4月1日から7月31日まで 8月10日

(2) 8月1日から12月31日まで 1月10日

(3) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(交通事故等の職員の報告)

第25条 校長は、次に掲げる事案が発生したときは、速やかにその事情を文書により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に係る交通事故が発生したとき

(2) 職員が交通違反により検挙されたとき

第6章 施設設備の管理

(学校施設の使用許可)

第26条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、学校の施設設備(以下「学校施設」という。)の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校施設の使用期間が4日以上にわたる場合又は異例の場合には、学校施設使用許可承認申請書(様式第7号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の範囲)

第27条 前条第1項の規定により学校施設の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 生徒等学校を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 町の学術調査、研究、町の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

(4) 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合

(6) その他町の事務、事業等の遂行上やむを得ないと認められる場合

(使用許可期間)

第28条 学校施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(許可の条件)

第29条 学校施設の使用の許可には、使用目的、使用期間のほか、次に掲げる事項をその許可の条件として付さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町に対してその補償を求めないこと。

(2) 使用の許可を受けた学校施設を他に転貸し、又は担保にしてはならないこと。

(3) 校長の承認を受けた場合のほか、使用施設を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと及び承認を受けて使用施設の原形を変更した場合においては、必要に応じ当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(4) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用施設を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為があったときは、第1号の規定によりその許可を取り消すほか、校長は、その損害の補償を要求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。

(5) 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、使用者が負担するものであること。

(6) 使用者が使用施設を返還する場合において、当該使用施設に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、町に対して請求することができないこと。

(7) その他必要と認める事項

(使用許可の手続)

第30条 校長が、学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設について使用の許可を受けようとする者から学校施設使用許可申請書(様式第8号)を提出させ、内容を調査の上、適当と認めるときは、学校施設使用許可指令書を交付してその使用を許可するものとする。

2 前項の規定は、第28条第2項の使用期間を更新する場合について準用する。

(使用目的等の変更)

第31条 校長が、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、使用者から当該各号に掲げる申請書を提出させ、教育長の承認を経て許可するものとする。

(1) 使用目的の変更 使用許可施設使用目的変更申請書(様式第9号)

(2) 原形の変更 使用許可施設原形変更申請書(様式第10号)

(使用施設の返還)

第32条 校長は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会いの上、当該施設について、異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(学校施設使用許可台帳)

第33条 校長は、学校施設の使用を許可したとき、学校施設使用許可台帳(様式第11号)を直ちに2部作成しなければならない。ただし、30日未満の使用期間のものについては、この限りでない。

2 校長は、前項の規定により作成した学校施設使用許可台帳のうち、1部を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、学校使用許可台帳に記載されている学校施設について、変動があったときは、直ちに学校施設使用許可台帳を修正するとともに、学校施設使用許可台帳修正報告書(様式第12号)を教育長に送付しなければならない。

(管理簿、備品台帳)

第34条 校長は、施設設備の管理簿、備品の台帳を調整しなければならない。

2 管理簿、備品台帳は様式第13号による。

(保存年限)

第35条 学校においては、次の表簿を備えていなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規程 5年保存

(3) 当直日誌 5年保存

(防火警備)

第36条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等常にこれらに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第37条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受及び校内監視を行うものとする。

第7章 雑則

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町立学校管理規則(平成13年日和佐町教育委員会規則第7号)又は由岐町立学校管理規則(平成13年由岐町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美波町立学校管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成20年4月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年9月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号