○美波町教職員住宅使用規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町教職員住宅設置条例(平成18年美波町条例第73号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、教職員住宅の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員住宅」とは、町内の学校等に勤務する教職員及びその家族(以下「教職員等」という。)を入居させるため、町が建築した住宅をいう。
(入居者の資格等)
第3条 教職員住宅に入居することができる者は、次の条件に該当する者でなければならない。
(1) 遠隔地等による通勤の困難等で入居を希望する教職員等
(2) 教職員住宅に空室が生じた場合においては、次のすべての要件を満す者
ア 入居期間は、最初に到達する3月31日までであること。
イ 美波町の住民基本台帳に登録されている住民であること。
ウ 住宅に困窮している住民であること。
エ 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認められる住民であること。
(3) その他教育委員会が特に認める者
(教職員等以外の入居希望者の募集方法)
第4条 教職員等以外の入居者の募集は、公募によるものとする。
2 前項の入居者の公募は、教職員住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を区域内の適当な場所に掲示又は広報等で町民に周知する方法で行うものとする。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失等特別の事由がある場合は、公募を行わず教職員住宅に入居させることができる。
(入居の申込み)
第5条 教職員等が教職員住宅に入居しようとする場合は、教職員住宅入居願(様式第1号)を、所属長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 教職員等以外の入居希望者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 教育委員会は、教職員住宅入居願等の提出があったときは、審査等により入居者を決定しなければならない。該当者がその教職員住宅の戸数を超過する場合は、抽選等により決定する。なお、教育委員会は、入居者を決定するために資料が必要な場合は、入居希望者等から徴取することができる。
2 前項ただし書の規定により入居期限の延期を受けようとする者は、入居の承認のあった日から5日以内に予定の入居期日を定めて教育委員会に申し出なければならない。
(遵守事項)
第11条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅について必要な注意を払い、これを平常な状態において維持するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。
(2) 当該教職員住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) 当該教職員住宅を模様替え又は増築してはならないこと。
(4) その他教育委員会が指示する事項
(使用料の納付及び費用の負担)
第12条 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割り計算により算出した額とする。
2 教職員住宅に関する費用のうち、次に定める費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話及び水道の使用料
(2) 電気、ガス、電話、水道及び排水施設の小修繕に関する費用
(3) ふすまの張替、ガラスの入替並びに畳及び建具等の小修繕に要する費用
(4) じんかいの処分等清掃に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用及び教育委員会が入居者が負担すべきとした費用
(弁償)
第13条 前条の規定にかかわらず、入居者の責任と認められる理由により教職員住宅又はその附属設備を破損又は滅失したときは、直ちにこれを原形に回復し、これに要する費用を弁償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第14条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(教職員住宅の返還)
第15条 入居者が次に該当するときは、当該教職員住宅を返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する教職員住宅の入居資格を失ったとき。
(2) 教職員住宅に入居する必要がなくなったとき。
(3) 入居承認期間が満了したとき。
(教職員住宅の明渡し)
第16条 教育委員会は、教職員住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は教職員住宅の管理及び運営上必要があると認めたときは、教職員住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 教職員住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上教職員住宅を使用しないとき。
3 前項ただし書の規定により明渡しの猶予を受ける場合は、明渡しを命ぜられた日から5日以内に明渡しの予定日を定めて教育委員会に申し出、その承認を受けなければならない。
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町教職員住宅管理運営規則(平成12年日和佐町教育委員会規則第8号)又は由岐町教員住宅使用規則(平成14年由岐町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月21日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。