○美波町教育委員会公印規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵を施しておかなければならない。
2 公印は、特に保管者にその承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不要になった公印は、速やかに教育長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し整理しなければならない。
(公印の取扱主任)
第7条 保管者は、公印取扱主任を置かなければならない。
2 公印取扱主任は、保管者が所属職員のうちから任免する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印取扱主任に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印取扱主任が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印取扱主任の承認を得なければならない。
(公印の事故)
第9条 保管者は、当該公印の盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美波町教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の美波町教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印名 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
削除 | 1 | |||
教育委員会教育長印 | 2 | 24×24 | 学校教育課長 | 一般文書用 |
教育委員会印 | 3 | 21×21 | 学校教育課長 | 一般文書用 |
教育委員会印 | 4 | 30×30 | 学校教育課長 | 表彰専用 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 |