○美波町教育委員会公告式規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、美波町教育委員会規則(以下「規則」という。)その他美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、番号及び年月日を記入し、その末尾に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名するものとする。
3 規則の公布は、美波町公告式条例(平成18年美波町条例第3号)第2条第2項の別表の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で掲示場に掲示することができないときは、美波町役場、庁舎その他見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(規則の施行日)
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表するときは、制定又は公表の旨の前文、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押すものとする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美波町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の美波町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。