○美波町赤河内財産区管理会条例

平成18年3月31日

条例第72号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項の規定に基づき、赤河内財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 赤河内財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、赤河内財産区の区域内に3月以上住所を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。

2 委員の任期は、4年とする。

(委員の選任方法)

第4条 前条における委員の選任方法については、各地区の住民において自主的に選出し、その報告に基づいて町長が選任する。なお、委員の数は、赤松地区2人、北河内地区1人、西河内地区2人及び山河内地区2人とし、赤松地区を除く地区にあっては、任期満了後における委員の数は、1人の委員の地区を西河内、山河内、北河内の順序により輪番制とする。この場合において、前回1人の地区は、2人となる。

(失格及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合において、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合において、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、採決に加わることはできない。

(会長)

第6条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟若しくは姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 前3条に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 赤河内財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機態を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為

(6) 財産又は管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事については、町の議会の議事運営の例による。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 第3条第1項に規定する委員については、平成19年3月31日までは従前の委員をもって充てることができる。

美波町赤河内財産区管理会条例

平成18年3月31日 条例第72号

(平成18年3月31日施行)