○美波町下水道事業減債基金条例
平成18年3月31日
条例第71号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な推進を図るため、町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、美波町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、美波町下水道事業に係る町債の償還の財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を下水道事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町公共下水道事業減債基金条例(平成17年日和佐町条例第28号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和6年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。